2018年9月1日土曜日

かけある記 大飯原発(関西電力)不当判決に物申す(2018年7月8日)

誰のための何のための判決なのか

7月4日、原発に関する重大な二つの判断が示された。一つは11月に運転40年を迎える東海第二原発の安全審査「合格」の判断。いま一つは関西電力大飯原発の運転差し止めを認めた福井地裁判決を取り消した名古屋高裁金沢支部の判決である。

今回は大飯原発3,4号機の運転再開に道を開く無責任な判決について考察したい。

一審を取り消した高裁金沢支部の判決には「原発の運転に伴う本質的・内在的な危険があるからと言って、それ自体で人格権を侵害するとは言えない」としている。「危険」の有意、即ち原発事故による被害を推認しながら、「人格権侵害」にはあたらない、と判断をしている。まったくの空論である。私は原発避難民として裁判長に聞きたい。「裁判官である前に人として原発事故の現実を見ましたか?」と。

判決には看過できない「無責任」な判断が示されている。

判決にはどうにもおさまらない、今一つの問題がある。判決のここだ。

「原発事故の深刻な被害の現状に照らし、わが国の取るべき道として原発そのものを廃止・禁止することは大いに可能であろうが、その当否の判断は国民世論として幅広く議論され立法府や行政府の政治的な判断にゆだねられるべき事柄だ。」と判決している。これは司法の判断を逃げているに過ぎない。

最後に「原発の危険性は社会通念上無視しうる程度に管理され、住民の人格権を侵害する具体的危険性はない」と判断していることだ。
これは「安全神話」そのものである。ご存知でしょうか?原発は人の技術でコントロールできないことを。基準値超の山菜を。あの日、赤ちゃんにおっぱいを飲ませていたことを。その日を境に、それまでの当たり前の生活が奪われたことを。「土地は命」と意見陳述した津島の原告が「もう帰れない」と嘆き、悲しんでいることを。裁判長、あなたは具体的なことは何も知ろうとしていない。これは再稼働を認める忖度の判決でしかない。



浪江町農業委員(12名 )・推進委員(18名)が新しく決まりました

6月議会で制度改正後の新しい農業委員の同意と農地最適化推進委員の報告がありました。


農業委員のみなさん、農地最適化推進委員のみなさん、よろしくお願いします。