2017年6月27日火曜日

かけある記(2017.5.31)帰還困難区域の津島 8 行政区長が町長・議長に要望書提出


『真の復興拠点』とは自らの家であり、田畑である

津島行政区長8名は5月30日、「津島地区の拠点整備・地域再生に関する要望書」を馬場 町長と紺野(栄)議長に提出、懇談しました。町が計画を作成、国が認可するとしている帰 還困難区域の「拠点整備」については「地区住民にとって、復興拠点とは自らの家であり、 田畑である。また、里山・山林を含む地域全体が住民の生活圏であり、拠点以外についても 住民の希望に沿った整備を行うよう要望する」としています。


拠点整備の基本的考え方では

●津島全域が復興の対象であり、当面は区域限定で進めるとしても、全域を対象とする復 興・再生計画を策定すること。


除染目標では

●追加被ばく線量 1mSv /年を目標とすること。また、家屋敷、庭、田畑、用排水路、里 山、生活道路の除染の徹底と津島全域の除染計画の提示を求めています。


地域保全では

 ●野生動物の駆除及び防除策の徹底した実施。域内の防火・防犯対策の強化、里山・山林
の保全と防火機能確保のために林道整備を求めております。さらに地域住民の生活と歴史・文化・民族伝統芸能の調査保存などです。


生活補償・賠償では

●避難解除に伴う帰還の強制、賠償打ち切りをしないこと。避難住民の生活と生業の再建、 医療・介護の無料化など恒久的補償の法整備。また県内原発の早期廃炉の決断を求めています。


現状把握では

●拠点整備・地域再生を進める前提として家屋周辺、田畑、道路、森林、河川、水路、 ため池などの汚染実態を正確に調査し、住民への情報開示を求めています。


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<「福島特別措置法」の一部改正と東電の費用負担免除>浪江の水素拠点は...?

帰還困難区域の拠点整備に伴う事業費について、4月12日福島特措法一部改正案が可決された。本来、除染特措法では「東電負担のもとに実施する」とされているものを「国費で負担」とする改正が行われた。自主避難者には「自己責任」と言い、避難者の賠償打ち切りの一方で東電救済とは筋は通らない。
さらに「イノベ・コースト」には「財政の総合的な支援措置」、立地企業への大盤振る舞いを約束した。
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6月6日から6 月定例議会が始まります。

馬場績議員の一般質問(通告した項目です)は6日午後3時ころから行われる予定です。

  1. 避難解除後の実態と復興、生活支援について
  2. 帰還困難区域の拠点整備について
  3. イノベーション・コースト構想と浪江の水素拠点について
  4. 山林火災について
  5. 安倍政権の憲法 9 条改憲と共謀罪法案について